会員規約と入会について

NPO法人つなぐいのちの輪バイタルネットジャパン(以下 VNJ )では、その活動趣旨に賛同し、ともに活動する仲間を、正会員、賛助会員、特別会員として募集しています。

アメリカ心臓協会 AHA インストラクターとして、Vital Net Japan-ITC と提携を希望する方、また、さいたま PUSH で NPO法人大阪ライフサポート協会認定 PUSH インストラクターとなる方は、VNJ の賛助会員もしくは正会員である必要があります。

会員制度についての詳細は、下記の会員規約をご覧ください。

活動趣旨と定款 をご確認の上、入会を希望される方は、まずは メールフォーム からその意志をお知らせください。申込書等をお送りいたします。

<NPO法人 つなぐいのちの輪:バイタルネットジャパン 会員規約>

【目的】
第1条
NPO法人 つなぐいのちの輪:バイタルネットジャパン(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員、特別会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

【会員の定義】
第2条
(1) 正会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる個人の会員をいう。
(2) 賛助会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる議決権を有さない個人及び団体の会員をいう。
(3) 特別会員とは、当法人の目的に賛同し、各種活動での連携や情報共有をしながら相互支援する意思を持つ個人及び団体の会員をいう。

【入会】
第3条
入会希望者は、入会申込書から代表理事に申し込みを行うものする。入会の申し込みをする場合は、入会申込の書類に必要事項を記入し、当法人に郵送または直接提出することとする。正会員と賛助会員の入会希望者は年会費とは別に、入会時に10,000円の入会費の振込を求める。入会費と年会費は振込の受付のみとし、申込書類の受領後30日以内に入会費と年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

【会費】
第4条
 当法人定款に定める通り、正会員と賛助会員は入会時に10,000円の入会費の振込を定める。
また、年会費は次のように定める。
(1) 正会員   年会費 5,000円
(2) 賛助会員  年会費 【個人】 3,000円
             【団体】 10,000円(1口:何口からでも可)
(3) 特別会員  年会費 無料

【入会の拒絶】
第5条 当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)申込書類またはフォームに虚偽の事項を記載した場合。
(2)入会申込者が以前に当法人から除名処分を受けたものである場合。
(3)暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者、またはその関係者であった場合。
(4)入会費および年会費の指定期限日を過ぎて催告をを受けてもそれに応じず、正当な理由が無く未納の場合。

【会員資格及び有効期間】
第6条
(1) 正会員、賛助会員、特別会員の資格有効期間は当法人決算月末日(毎年3月31日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員または当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 正会員、個人で入会した賛助会員、特別会員が退会または死亡した場合は、当該会員の会員資格は失効とし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面またはE-mail等をもって当法人に通知する必要がある。
(5) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

【表決権】
第7条
当法人定款に定める通り、総会は正会員をもって構成し、賛助会員、特別会員は議決権を有さない。

【会員情報の変更】
第8条
(1) 会員は、入会申込書の記載内容に変更が生じた際は、速やかに書面またはE-mailによって、その旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く、会員が不利益を被った事柄に関しては、当法人は一切の責任を負わないものとする。

【会員情報等の公開】
第9条
(1) 原則として当法人は会員情報を外部に公開しない。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、警察を含む関連書機関に会員情報を通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察等の権限を有する機関から、法令の手続きに基づいて会員の情報開示を求められた場合は、必要に応じて情報開示に応じることがある。
(3) 当法人が上記対応を法令に従って行った場合は、会員はこれに異議をとなえられない。

【会員資格の喪失】
第10条
会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 正当な理由なく、1年度を通じて共同の活動が行われなかったとき。
(5) 本規約に違反したとき。
(6) 除名処分とされたとき。

【除名】
第11条
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 当法人の定款等に違反したとき。
(2) この会員規約に違反したとき。
(3) 他の会員の名誉、信用、プライバシー、その他の権利を侵害した場合。
(4) 事業と関係する組織の活動規約や著作権等の権利を著しく侵害した場合。
(5) その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。

【退会】
第12条
会員は、当法人が別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

【拠出金品の不返還】
第13条
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

【正会員及び賛助会員特典】
第14条
正会員及び賛助会員は、会員登録時に発行される会員証を提示することにより、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1) 会員証の発行(原則的に再発行は行わない)
(2) 当法人での活動時の備品(入会成立後の初回活動時に、直接受け渡す)
(3) ホームページにおける会員専用ページの閲覧と利用
(4) 当法人が企画する事業やイベントへの受講および指導での優先採用
(5) NPOの各事業で活動を継続するための規約内での経済的、人的、物的支援

【禁止事項】
第15条
会員は、当法人における活動に当たり、以下に挙げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産およびプライバシーを侵害するまたは侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) 不当な営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
(5) その他、不適切と判断されるすべての行為。

【免責】
第16条
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。

【損害賠償】
第17条
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合でも、前項の規定は継続されるものとする。

【会員規約の変更】
第18条
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

附則
1 この会則は令和4年4月1日から施行する。